| ◆裁判離婚◆ |
| 一 裁判離婚とは |
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調停が離婚できなかったら、離婚訴訟を提起することになります。 |
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裁判を起こす前には、必ず調停を申立てなければなりません。 |
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裁判で離婚が認められるためには、(1)配偶者に不貞な行為があったとき、(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき、(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときのどれかに当てはまる必要があります。 |
| 二 配偶者の不貞 |
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不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。 |
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配偶者の不貞を原因に離婚訴訟を起こす場合、訴える側が不貞の事実を立証しなければなりません。そこで不貞の証拠を集めておくことが必要です。不貞の証拠となるものとして、(1)配偶者の行動を詳細に記録した日記、(2)不貞を認める発言を録音したもの、(3)2人でホテルに入っていく写真、(4)探偵・興信所・調査事務所の報告書、(5)第三者の証言、(6)手紙、(7)電話の通話先明細、(8)一緒に写っている写真、(9)メールや携帯メールがあります。 |
| 三 悪意の遺棄 |
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理由もなく家を出て行き家族をほっておくと離婚原因になります。 |
| 四 強度の精神病 |
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回復の見込みがない場合、離婚が認められる場合があります。 |
| 五 生死が3年以上明らかでない |
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3年以上生死不明の状態が続いたら、裁判で離婚ができます。 |
| 六 婚姻を継続し難い重大な事由がある場合 |
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(1)性格の不一致、(2)配偶者の家族と折り合いが悪い、(3)暴力を受けている、(4)言葉の暴力を受けている、(5)子供ができない、(6)妻が実家に入り浸り、夫がマザコン、(7)宗教活動にのめりこむ、(8)性交渉を拒否される、(9)性の不一致、(10)配偶者が同性愛者だった、(11)ギャンブルにのめりこむ、(12)浪費がひどく、多額の借金がある、(13)配偶者が働かないなどがあります。 |