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はじめに知っておきたい
◆離婚に伴う子供の問題◆
一 はじめに
1 離婚をする場合、(1)親権者、(2)面接交渉権、(3)養育費、(4)子供の氏・戸籍について取り決めをします。
二 親権者を決める
1 親権者とは
親権者とは、未成年の子供を養育し、財産の管理をする人のことです。
2 親権者の決め方
親権者を決めるために夫婦でまず話し合います。協議離婚の場合、離婚届に親権者を記入していない受理されません。話し合いで決まらない場合、(1)調停、(2)審判、(3)裁判の順に移行していきます。幼い子は母親が親権者に指定されやすいです。
3 親権者の変更
離婚後は家庭裁判所に親権者変更の調停を申立て、変更を認めてもらう必要があります。親権変更が認められたら、調停成立・審判確定から10日以内に、市区町村役場の戸籍係に親権者変更の届出をします。調停調書・審判書の謄本が必要です。
4 監護者
親権者でない親も監護者になれば子供を引き取ることが可能です。看護者の決定は(1)話し合い、(2)調停によってなされます。
三 養育費
1 親は未成年の子供を扶養する義務があります。そのため、離婚後も子供が父母と同水準の生活を送り、教育を受けることができるように父母双方が経済力に応じて子供の養育費を支払う必要があります。
2 養育費について合意ができれば、公正証書にしましょう。
3 養育費について話し合いで決まらない場合、(1)調停、(2)審判を申立てます。
4 養育費の算定は東京・大阪養育費等研究会が作成した養育費算定表を活用しましょう。
5 調停・審判で養育費を決めた場合、子供1人の場合4万円前後、2人の場合6万円前後が多いようです。
6 養育費の支払が滞ったら(1)履行確保制度、(2)強制執行の手段をとることになります。
7 養育費の額の変更はまず父母で話し合い、話し合いがつかない場合(1)調停、(2)審判により決定します。子供が再婚相手と養子縁組し、養父の戸籍に入った場合は、養父にも扶養義務が生じるので養育費の減免をお願いすることが可能です。
四 面接交渉権
1 面接交渉権について(1)会う頻度、(2)親権者の付き添いの有無、(3)会う場所、(4)会う時間、(5)宿泊の有無、(6)学校行事へは参加の有無、(7)電話や手紙のやり取りの有無、(8)連絡方法を決めましょう。
2 面接交渉権の制限・停止を求める調停を家庭裁判所に申立てることもできます。
五 子供を連れ去られてしまった場合(1)子供の引渡を求める調停、(2)審判前の保全処分、(3)人身保護請求の手段をとることができます。
六 離婚後に生まれた子供の戸籍
1 離婚後300日以内に生まれた子は、前夫の戸籍に入ります。前夫の子でない場合、前夫が嫡出否認の調停を家庭裁判所に申立てます。
2 離婚後300日以後に生まれた子は、非嫡出子として、母親の戸籍に入ります。必要に応じて父親の認知を受けます。
3 妻が前夫の子を妊娠する可能性がないことが明らかな場合、家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停を申立てます。
弁護士会家庭裁判所児童相談所配偶者支援センター
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