| ◆離婚に伴うお金の問題◆ |
| 一 はじめに |
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離婚をする場合、(1)財産分与、(2)慰謝料、(3)養育費について取り決めをします。 |
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財産分与は離婚の時から2年(民法第768条第2項但書)、慰謝料は離婚が成立したときから3年(民法第724条、最判昭46・7・23民集10・2・124)で請求できなくなります。 |
| 二 注意点 |
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お金に関する約束は「公正証書」にすること |
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分割払いより一括払いにすること |
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お金の問題を解決してから離婚すること |
| 三 生活費(婚姻費用)の請求 |
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別居中でも生活費を渡す義務があります。 |
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婚姻費用の分担については夫婦の話し合いで自由に決めることができます。話し合いがまとまらない場合、「婚姻費用の分担」を求める調停、審判を申立てます。調停や審判は時間がかかるのですぐに婚姻費用を支払ってもらいたい場合、婚姻費用の分担を求める審判を申立てるのと同時に「審判前の保全処分」を申立てましょう。 |
| 四 財産分与 |
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財産分与とは、結婚期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚にあたって精算し分配することをいいます。 |
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財産分与の決め方
財産をどのように分配するかは、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。 |
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財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、結婚している期間中に、夫婦が協力して得た財産です。具体的には(1)預貯金、(2)現金、(3)不動産、(4)車です。
(1)結婚前に自分で貯めた預貯金、(2)結婚前に父母から相続した財産は特有財産にあたり、財産分与の対象になりません。 |
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財産分与の注意点 |
| (1) |
離婚原因を作った側も、財産分与を請求できます。 |
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財産分与の請求は離婚のときから2年以内にしなければなりません(民法第768条第2項但書) |
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不動産の財産分与 |
| (1) |
不動産を売却して、売却益を分ける。 |
| (2) |
不動産の評価は公示価格・路線価などを参考に。 |
| (3) |
不動産を譲り受けた場合、所有権移転登記をすること。 |
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ローンの残っている不動産を分ける場合 |
| (1) |
不動産を売却して、売却益を分ける方法。 |
| (2) |
不動産は夫の名義のままで夫がそこに住み続け、妻に金銭を支払う方法。 |
| (3) |
不動産は夫の名義のままで、ローン返済も夫が行い、妻がそこに住みつづける方法。 |
| (4) |
家の名義を妻に変更するが、ローン返済は夫が行い、妻がそこに住みつづける方法。 |
| 五 慰謝料 |
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慰謝料とは、相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。 |
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慰謝料の金額は、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。 |
| 3 |
慰謝料の請求は離婚が成立したときから3年以内にする必要があります(民法第724条)。 |
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第三者に対する慰謝料請求 |
| (1) |
不貞の相手方に慰謝料を請求する場合、(1)不貞行為の相手方が配偶者のあることを知っていたこと、(2)性的関係があったこと、(3)不貞が始まった時点では夫婦関係が破綻していなかったことが必要です。 |
| (2) |
慰謝料請求をする場合(1)協議をする、(2)内容証明郵便を送る、(3)調停を申立てる、(4)裁判を起こす等の方法が考えられます。 |
| 六 財産を勝手に処分されそうなときは審判前の保全処分をする。 |
| 七 財産分与・慰謝料と税金 |
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金銭による財産分与には原則として税金はかかりません。しかし、特別の事情がないのに財産全体の半分よりはるかに多い財産を受け取っている場合は、多すぎる部分に贈与税がかかります。 |
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自宅を贈与する場合、受け取った側に不動産取得税と登録免許税が課税されます。自宅の購入価格と時価との差額分の利益が出た場合、譲渡取得税がかかる場合があります。例外(1)離婚するまで住んでいた自宅を譲渡する場合「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」がうけられ、譲渡所得が3000万円までは税金がかかりません。(2)所有期間が10年を超える場合、「居住用不動産の軽減税率適用の特例」が受けられます。但し、この特例は「親族以外への譲渡」が要件なので、離婚後に財産分与として不動産を譲渡する必要があります。(3)婚姻期間が20年以上なら、最高2110万円までは税金がかかりません(一定の要件あり)。但し、婚姻期間中に贈与する必要があります。 |
| 八 相手方が支払の約束を履行しないとき「履行勧告」「履行命令」で支払を促します。 |
| 九 強制執行 |
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差押ができるのは預貯金・不動産・給与・ボーナス・売掛金などです。サラリーマンの給料は原則として、4分の1(月給が44万円を超える場合、33万円を除いた額)まで差押えることができます。養育費の場合、給料の2分の1まで差押えることができます。 |
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強制執行するには債務名義が必要です。具体的には(1)強制執行認諾約款付き公正証書、(2)調停調書、(3)確定判決、(4)和解調書です。 |
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給与や預貯金の差押には手数料4000円、郵便切手3000円程度が必要です。 |
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強制執行をするには相手の財産を自分で調べる必要があります。 |
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強制執行を申立てるには(1)債務名義、(2)送達証明書、(3)執行文が必要です。 |